今回ご紹介するのは『耐震基準適合証明書があっても住宅ローン減税の適用対象外になる場合』という
耐震基準適合証明書があっても、住宅ローン減税の適用対象外になる場合のお話です。
詳しくは、以下の通りです。

耐震基準適合証明書があっても住宅ローン減税の適用対象外になる場合
「賃借中の物件を購入した場合、引渡し後の「耐震基準適合証明書」は
住宅ローン減税の適用対象外になる」という内容をご報告させていただきます。
賃借中(賃借物件の住所と住民票の住所が同一)の物件を購入するお客様からの相談を受け確認しました。
住宅ローン減税の適用を受けるには
物件自体は築20年以上でありましたので、住宅ローン減税の適用を受けるには
引渡し前に「耐震基準適合証明書の取得」、「既存住宅売買瑕疵保険の付帯」できる住宅、
もしくは引渡し後に買主自らが「耐震基準適合証明書の取得」する予定の場合に限られています。
賃借中の物件を購入した際の「耐震基準適合証明書」は引渡し後の証明書では住宅ローン減税の適用にはならない
しかし、今回新たに、賃借中の物件を購入した際の「耐震基準適合証明書」は
引渡し後の証明書では住宅ローン減税の適用にはならないという事が発覚しました。
国土交通省にも確認をしましたが、財務省の見解として「入居のタイミング」を住民票の移動で証明するため、
そもそも賃借中の物件を購入しても、住民票の移動がないため、適用の対象外となっていると思われます。
これから住宅購入をされる方は注意が必要です。
今回の「耐震基準適合証明書があっても住宅ローン減税の適用対象外になる場合」というお話はいかかでしたでしょうか?
中古住宅の購入で住宅ローン減税を受けようとする場合、賃借中の物件では、住民票の移動がないため、適用の対象にならない
ということです。注意しましょう。
※当社、株式会社グッドワンでは、川口・蕨・さいたま市エリアで不動産業(売買、仲介)・建設業(新築分譲、注文住宅、
リフォーム)・各種検査業務(外壁劣化診断、雨漏り診断、断熱診断等)を中心に営業しています。
今まで600棟以上の住宅を建築してきた知識と経験をもとに建物のチェックをします。
また、赤外線建物診断技能師かつ雨漏り診断士として不具合のない物件の購入のお手伝いをできるようご協力します。