今回のお話しは「災害時の公的支援の一覧」についてです。昨今の異常気象による甚大な自然災害の被害は拡大の一途です。
個人レベルでの防災意識を持ち、想定外の事態に対処することは大切ですが、国や自治体レベルでの態様に頼らなければならない事態が
起こることも容易に予測することが出来ます。
そのような事態が起きた場合、公的な支援を受けることができますが、これら行政サービスは私たち支援受給者が積極的に
申請を行わなければ支援を受けることが出来ません。不測の事態に備えて公的支援制度について知っておくことが大切です。
詳しくは以下に続きます。

万一の備えに公的支援制度について知っておきましょう。
日本は地震や台風、豪雨など自然災害が多い国です。
災害に見舞われたときにどのような公的支援の種類や被害者支援制度があるのか知っておきましょう。
大きく分け、「給付」「融資・貸付」「減免・免除」「現物支給」の4つが災害時に私たちを支えてくれます。
災害時の公的支援制度はさまざまなものがありますが、
大きく、「給付」「融資・貸付」「減免・免除」「現物支給」の4つに分類することができます。
<給付>
被災者生活再建支援金/災害弔慰金/災害障害見舞金/休業・失業手当(雇用保険)/未払賃金立替払(労災保険)/融資・貸付
市町村に申請すると、国および国指定の基金から最高300万円の支援金の給付が受けられます。
住宅の被害程度や再建方法、世帯人数などによって金額が算出されます。
支給される支援金は、住宅の被害の程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法によって
支給される加算支援金の合計額となります。
世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の金額です。
一旦住宅を賃借後、自ら居住する住宅の建設・購入(又は補修)を行う場合は、合計で200(又は100)万円と規定されています。
<災害援護資金>
災害復興住宅融資/生活福祉資金制度
都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害が対象で、
負傷された方又は住居、家財に被害を受けた方に市町村が貸付の受付、決定を行います。
市町村から最高350万円を無利息または年利3%で貸付が受けられます。
世帯主の負傷状況、住宅の被害程度、世帯人数、世帯所得によって金額が算出されます。
<減額・免除>
地方税および国税/医療保険/介護保険の保険料、窓口負担分
国民年金保険料
被害を受けた家屋の固定資産税や国民健康保険料、医療費等の減免、所得税の確定申告や住民税の申告の際に、
雑損控除または減免が適用となる場合があります。
届け出先は、所轄の税務署や市町村・特別区の保険年金・税務担当部署です。
申請先が複雑なので、市町村の担当部署や総合窓口で相談します。
<現物支給>
住宅応急修理
家屋が全壊、半壊、大規模半壊し、修理した家屋で生活が可能と判断された場合には、修理費を国と自治体が一部負担してくれます。
しかし所得要件があり、1世帯あたりの限度額は547,000円以内と決まっているため、市町村で相談します。
応急修理の期間は災害発生の日から1か月以内に完了することも条件になっています。
被災したために家屋を修理した場合、その費用を確定申告の際、雑損控除の損害額として計上できます。
領収書、り災証明書、源泉徴収票、保険金の支払通知書はしっかり保管しておきましょう。
仮設住宅・公民住宅への入居
災害によって住む所がなくなってしまった場合は、公営住宅などに一時的に入居することができます。
り災証明書があれば、状況により被害を受けた住居が修復され、再び住めるようになるまで、
優先的に公営住宅や仮設住宅に入居することができるため、市町村の住宅担当部署に相談しましょう。
見舞金や支援物資の支給
市町村によっては、被害の程度によって見舞金や支援物資などの支給をしている場合があるため、
市町村の担当部署や社会福祉協議会に相談しましょう。
自治体によって住宅の全焼または全壊で50,000円、半焼または半壊で30,000円、床上浸水30,000円など定められています。
いずれも自ら申請しなければ受け取ることのできないものなので、地震保険の加入にかかわらず、
各自治体にどのような支援制度があるのか調べられることをお勧めいたします。
また、多くの場合「り災証明書」が必要です。「り災証明書」取得前に住宅の修繕などをされる場合は、
写真や動画などでり災状況を証拠として残したほうが良いでしょう。
しかし、証拠があっても必ず証拠として取り扱ってくれるかわかりませんので、注意が必要です。
り災証明書の発行先について
り災証明書とは、災害による被害の程度について証明する自治体が発行する書類です。
り災証明書は市町村などの自治体の担当部署に申請、発行してもらいましょう。
なお、火災被害の場合の申請先は、所轄の消防署で行います。
り災証明書はさまざまな場面で支援策適用の判断に必要になるので、余裕をもった枚数を取得しておくと良いでしょう
災害の規模により、り災証明書の申請の受付開始の日時が異なるので、市町村の担当部署に問い合わせたり、
広報紙やホームページ等を注意して読んでおくようにしましょう。
防災情報のページ《内閣府》
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/risaisyoumeisyo_gaiyou.pdf
被害届出書の発行について
市町村によっては、り災証明書を発行せずに、被害届出書の提出に基づく被害届出証明書を交付する場合もあります。
り災証明書が住居の被害の程度を証明するのに対し、被災証明書は災害によって被害を受けた事実を証明するものです。
自然災害などで、車や家財などが被害を受けた場合には、り災証明書ではなく被災証明書により被害を証明できます。
地震による一部損壊では被災者自身が撮影した住居の写真を窓口で提示するだけで、
現地調査を行わず証明書を発行した自治体もありました。
大阪北部地震の際は、申請から発行まで1時間と即時発行が可能でした。
今後、導入する自治体も増えてくると思われるので被害の程度を写真に残しておきましょう。
ただし写真撮影のために危険な場所に登ったりと無理をするため、落ち着いた後に撮影し、出来るだけ多く撮影しておきます。
撮影した写真は、り災証明書の申請だけでなく、保険会社への申告などに使用することもありますので、
しっかり保存しておきましょう。
加入している保険会社へ被災の連絡
自然災害に対しても火災保険で建物が修理できる場合があります。
各保険会社で、また契約内容により補償内容は異なるため保険会社へ確認しましょう。
担当者に被災したことを伝え、現地調査、被害金額と保険金の算定を依頼し、
その際にり災証明書または、り災届出証明書が必要な場合があります。
具体的な手続きは担当者に確認をしながら進めますが、保険会社へ連絡する前に家屋を解体してしまうと、
保険金がおりない場合もあるので注意が必要です。
今回のお話しはいかがでしたでしょうか?災害にり災した場合を想定しておくことが日常を取り戻す一助になること、
公的支援制度を把握しておくことの大切さを感じていただけたのではないでしょうか。
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