今回のお話しは「隣人トラブル回避のための保険」についてです。
思わぬ事故や不意に起こる危険を回避するために保険は欠かせないものですが、保険の補償については
重要なものになりますので、加入されている方は再度見直しすることをおすすめ致します。

火災保険の特約「類焼損害補償」について
今日は火災保険の特約「類焼損害補償」についてです。
この類焼損害補償は弊社よりご提案する場合は個人賠償特約とセットでないとご加入いただけない商品となってます。
そう言われても何の特約かわからない方が多いかと思います。
この特約は火災などで隣地に燃え移った場合、火元に過失がない時は類焼元(隣地)の所有者に保険金をお支払いするというものです。
消防法の失火責任法により火元が不注意で発生させた火災については
そもそも、本来は他人にケガを負わせるとか、他人の所有物に損害を与えたら、その損害を相手に賠償しなければなりません。
それは民法第709条で定められているので…
ですが、火災の場合は消防法の失火責任法により火元がちょっとした不注意で発生させた火災は、
類焼被害を及ぼしても類焼先に賠償しなくてよいと定められているのです。
「自分の不注意で迷惑をかけてしまったのに…」
昔は木造住宅が多かった為火災が起こればどこまでも広がってしまっていたので、
誰にでも起こりうる不注意からの火災の場合は類焼先まで賠償するのはあまりにも厳しいとの事で、この法律が出来たようです。
でももし類焼先の方が火災保険に加入されていない場合や現状回復出来る程の保険金が出なかった場合、
「自分の不注意で迷惑をかけてしまったのに…」となってしまいますよね?
そんな時にこの類焼損害補償を使うとトラブルも少しは回避出来るのではないのでしょうか。
ご自宅や家財はもちろんですが、どのような火災が起こってしまった場合でも対応出来る保険にご加入される事をお勧めします。
詳細をお聞きになりたいという方は、グッドワンまでご連絡ください。
今回のお話し「隣人トラブル回避のための保険」についてでしたが、いかがでしたでしょうか?
万一発生してしまったトラブルにも万全の備えをしておきたいですね。
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