今回ご紹介する売買契約直後に台風被害に⁉というお話は、売主と買主が負担する自然災害等による物件の損傷の場合の責任関係
についてのお話しです。詳しくは、以下の通りです。

売買契約直後に台風被害に⁉
昨年の台風は、もの凄い風で、四谷の街路樹が折れてしまったというニュースも耳にしました。
当然、あの台風の日、売買契約をなさった方もいると思われます。...私のお手伝いしているお客様にもいらっしゃいました。
と、なにか起きてしまったかのように書きましたが、私のお客様は、大きな問題は起きませんでした。
テレビアンテナが折れてしまい、すぐに売主さんが直してくれましたので、大事には至りませんでした。
でも、なかには大きな被害を被った方もいらっしゃるはずです。契約した物件が損傷してしまったらどうなるのでしょうか?
本日は、豆知識として、そのあたりについて書いてみます。
標準的な売買契約条項では、
標準的な売買契約条項では、
「『物件の引渡前に』壊れた場合は『売主が直す』」と、取り決めをするのが一般的です。
「壊れた」にも程度がありますので、直すのにものすごいお金がかかる場合は、契約解除となります。
引渡後は、売主の瑕疵(かし)担保責任の範囲か否か
ちなみに、引渡後は、売主の瑕疵(かし)担保責任の範囲か否かという判断になるのですが、別の条項で定められています。
売主の瑕疵担保責任に関しては、物件に隠れた瑕疵があった場合に、責任が発生しますので、自然災害のような場合には、
『引き渡し後で』は、『買主の責任で直す』ことになります。
契約をする前に、これらのことも確認し、納得して住まいを購入するようにしましょう。
今回の売買契約直後に台風被害に⁉という
お話しは、いかがでしたでしょうか。
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