今回ご紹介する「親の土地に家を建てる時も税金がかかるの?」というお話しは、親から土地を借りて家を建てるのか、
親から土地を買って家を建てるのか、その際の税金関係についてのお話しです。詳しくは、以下の通りです。

親の土地に家を建てる時も税金がかかるの?
親の土地に家を建てる時も税金がかかるの?
家を建てるときに、自分の親または配偶者の親が所有している土地を使って家を建てることができれば、新たに土地を買うより
負担は少なくて済みます。
子供たちが自分の所有する不動産を有効に活用することで、親にとっても安心できます。
親の土地に家を建てるときには、相続税や贈与税などの税金に関する注意点がいくつかあります。
親の土地を無償で使うか、地代を支払うか、相場より安く譲り受けるかによっても注意すべきポイントは異なってきます。
1.親の土地を無償で使う場合には
1.親の土地を無償で使う場合には
親の土地に家を建てるときは、多くの場合は地代を支払わず土地を無償で使います。無償で土地を使うことを「使用貸借」といいます。
使用貸借では、借地権が贈与されたことになって贈与税が課税されるのではないかという点が心配されますが個人間の使用貸借では
借地権に価値はなく、贈与税の課税対象とはならないようです。
ただし親が亡くなって子が土地を相続するときは、不動産の相続が発生すると、相続税が課税されます。
2.親に地代を支払う場合には
2.親に地代を支払う場合には
まれなケースですが、親に対して相場と同等の地代を支払うことがあります。権利金を支払う慣行がある地域では、別に権利金にあたる
部分が贈与されたとみなされて贈与税の課税対象になります。
贈与税が課税されないようにするには、権利金にあたる部分を上乗せして地代を支払う必要があります。また、支払いが、毎月
行なわれている事実が分かるような支払い方をする必要があります。
親が亡くなったときの土地の相続税評価額は、支払っていた地代の額によって変動します。
また親に権利金のような金額を支払うケースも稀にあります。
このように親の土地に家を建てる際に、「親に地代や権利金のようなものを支払うケース」では注意が必要です。
親の土地を無償で借りて子が家を建てる場合には税務上の問題はあまり生じませんのが、地代を支払う方がリスクがあるようです。
また地代の額によって贈与税や相続税に影響があり、この点については専門的な税金の知識が必要とされる分野ですので税理士に
相談するようにする必要があります。
3.無償または相場より安く土地を譲り受ける場合には
3.無償または相場より安く土地を譲り受ける場合には
親の土地に家を建てる場合、親が亡くなったときにその土地の相続をめぐって争いになることも考えられます。
こういったトラブルを避けるために、家を建てる際に、親から子に土地を譲ることもあります。
土地を子に譲ってしまえば相続で争う心配はなくなりますが、税金の面では注意すべき点がいくつかあります。
親から土地を無償で譲り受ける場合には、子に贈与税が課税されます。
また、相場より安い価格で譲り受ける場合には、相場との差額が贈与とみなされて贈与税が課税されます。
贈与税は「土地の相続税評価額-基礎控除額110万円」の部分に対して課税されますが、詳しくは税務署にご確認ください。
※相続税評価額は、市街地では「路線価×面積」で求められる金額、市街地以外では固定資産税評価額と同額です。
※実際の取引価額に比べると7割から8割程度の価額とされています。
<相続時精算課税の利用で2,500万円まで非課税に>
<相続時精算課税の利用で2,500万円まで非課税に>
贈与税が課税される場合、一定の条件を満たせば相続時精算課税制度を適用することもできます。
相続時精算課税を適用すれば贈与された財産のうち2,500万円までが非課税になり、2,500万円を超える部分に一律20%の税率で
贈与税が課税されます。しかし、親が亡くなったときに相続税の課税対象として計算しなおしますので、相続時に贈与税が還付される
場合があります。
親の土地に家を建てる時の条件によって、税金が課税されるかどうかは、税務署に確認された方が間違いないでしょう。
今回の「親の土地に家を建てる時も税金がかかるの?」というお話しは、いかがでしたでしょうか。
無償や相場より著しく安い譲渡金額だと、不正に資産移譲したと受け取られてしまう可能性があり、注意しないといけませんね。
非課税枠が設けられている範囲で収まる場合は有効に活用していきたいですね。
当社、株式会社グッドワンでは、28年間で、3000件以上の不動産調査をしてきたベテランの宅地建物取引士がお手伝いしますので、
安全・安心・快適な住宅の購入ができます。また、購入に際して、今まで600棟以上の住宅を建築してきた知識と経験をもとに建物の
チェックをします。
また、お客様の不動産による資産形成も考えたライフプランニングもファイナンシャルプランナーとして、行っておりますので、
ご興味のある方は、お声掛け下さい。