
今回ご紹介する「新築建物は誰のものか?建築請負契約と施主の関係とは」というお話しは、建築中の建物の所有権の所在に関すること
です。詳しくは、以下の通りです。
新築建物の建築を建設会社にお願いした場合に、いつから自分のものになるのか
新築建物は誰のものか?建築請負契約と施主の関係とは
新築建物は誰のものか?建築請負契約と施主の関係とは
今回は、新築建物の建築を建設会社にお願いした場合に、いつから自分のものになるのか、というお話です。
ポイントは、建築中の建物は誰のものなのか、という点です。
一般的に請負契約には、引渡し日が定められています。
いつまでに請負人は建築を完成させ、注文者に引き渡すか、という規定です。
引渡日から注文者の所有になることは間違いありませんが、それでは建築中の建物は誰のものなのでしょうか。
裁判例では、材料を誰が提供しているかで判断
裁判例では、材料を誰が提供しているかで判断する、と考えています。
材料を注文者が提供していれば注文者の所有物という判断になり、請負会社が材料を提供していれば請負会社の所有物という判断
になります。
ただ、これは契約に決まりがない場合の原則ですので、契約書の特約で所有者が明示されていれば、それに従うことになります。
こういった問題が起こるのは、建築中に請負会社がつぶれてしまったり、建築中に注文者が亡くなってしまったりした場合に
起こりえます。
あまりよくあるケースではありませんが、建物の建築を依頼される場合、こういった話があることにご注意ください。
今回の「新築建物は誰のものか?建築請負契約と施主の関係とは」というお話しは、いかがでしたでしょうか。
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