もしもの時にお役立ち!地震保険って?!
こんにちは、さいたま市・川口市・南浦和・東浦和・東川口のエリアで不動産、建物の建築、リフォーム、注文建築などを
承り活動しております、さいたま東浦和不動産情報館の株式会社グッドワンです。
今回は、もしも、万一の時に私たちを助けてくれる地震保険についてお話ししたいと思います。

もしもの時のお役立ち!地震保険についてどこまでご存知ですか?
もしも大きな地震によって被災した場合、日常を取り戻して生活を立て直すときには地震保険が役立つのでは無いでしょうか。
地震保険では、契約できる補償の対象、方法、保険金額、支払い基準に制限があります。
被災したときに「期待していた補償を受けられなかった」ということがないように、
地震保険の仕組みをしっかりと理解しておくと良いと思います。
まずは、地震保険の対象になるものってなにかな?その他は…
○地震保険の対象
居住用建物(専用住宅及び併用住宅)及び家財です。
自動車は家財に含まれないので注意しましょう。
○契約方法・保険金額
地震保険単独での契約は出来ず住宅火災保険もしくは住宅綜合保険に付帯して契約になります。
契約できる保険金額には制限があり、火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内で設定する必要があります。
建物で5000万円、家財で1000万円の上限があります。
保険料は、建物の構造、所在地により異なります。
○割引制度(重複適用は不可)
・耐震等級割引
・建築年割引
・免震建築物割引
・耐震診断割引
○補償内容
地震・噴火・津波を原因とする損害が補償の対象になります。
○支払い(平成29年1月以降の契約以降)
・全損(保険金額100%)
・大半損(保険金額60%)
・小半損(保険金額30%)
・一部損(保険金額5%)
※平成29年1月以前の契約は加入している保険会社にご確認ください。
保険料支払いの負担を抑えてくれる割引や控除制度がある
また、保険は大切ですが、日々の生活への負担が厳しくなって
保険料の支払いで生活が困窮してしまっては本末転倒ですので、
保険料の負担を抑えるには割引制度の他に「地震保険料控除」があります。
年末調整や確定申告などの税金の控除制度も利用する事が出来ます。
保険会社から届く「控除証明書」を添えて申告する必要がありますので
お手元に「控除証明書」が届いたら、申告するときまで大切に保管しておきましょう。
特定の地震保険契約がある方は、「地震保険料控除」を適用することで、
支払った保険料の金額に応じて、所得税や住民税の控除を受けることができます。
地震保険で補償される金額は、最大でも火災保険の保険金額の50%までとなるため、
決して十分な金額とはいえないでしょうが
被災後に自宅の再建を目指して家を建て直さないとしても、
住宅ローンの返済や、新しい住まいの賃料、当面の生活費など、
生活を立て直すためには多くのお金が必要となります。
十分な預貯金がなく、このような事態を乗り切ることが難しそうな場合もありますので、
大事に備えて地震保険に加入することをおすすめします。
今回のお話しはいかがでしたでしょうか?頻繁に起こらない事であるからこそ、
大事が起こった時の被害は甚大なものになってしまいがちです。
日頃からの備えによって甚大な被害にも出来るだけ最小になるよう対処しておきたいですね。
保険は加入する前にはいろいろと補償について検討することが多いですが、
一度、ご自身が加入済みの火災保険・地震保険の補償内容についてあらためて確認してみるのも良い機会かと思います。
保険についても当社ではファイナンシャルプランナーが在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。
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